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【緊急通達⑬ 緊急事態宣言解除後の対応について】

2020年5月28日 17時00分
社員各位

      人事戦略室
CSR推進室

<<緊急通達⑬  緊急事態宣言解除後の対応について>>

緊急事態宣言解除後の対応について、引き続き感染拡大防止を目的とし、6月1日(月)以降の実施事項を、以下の通りと致します。

Ⅰ 出勤について
1.テレワーク勤務を推奨とする。(全社平日出社率 目標値50%)
但し、テレワーク勤務が出来ない職種・仕事の場合は、時差出勤・3密回避を前提に
事業所にて勤務する。

  2.対象勤務地:全国
   ※ 常駐している社員は常駐先の基準に準じてください。

  3.期間:6月1日(月)~ 

  4.テレワーク環境がなく、会社都合で業務縮小等(※1)する事に伴う休暇の勤怠扱いについて
1) 「休業手当(60%)」(※2)とする。
【1日単位で休業する場合に休業手当を適用する際は社員活動情報システムにて休日を「看護・母性」とし、注釈欄に「業務縮小対応(60%)」と入力】
  (2) 勤務交番上の公休予定日は「公休」、有休予定日は「有休」とする。
(3) 対象社員:正社員・特別社員・契約社員
(4) 派遣社員・パートナー会社については、所属部署にて対応願います。
※1 業務縮小等について
業務縮小ではなく、職場環境3密解消等の為に交代勤務を行っている部署については、この限りではありません。
    ※2 休業手当について
①正社員・特別社員・契約社員(月給制)
直近3か月間の平均賃金日額の60%を支給
②契約社員(時給制)
日の契約労働時間×時給の60%を支給

  5.政府による学校の臨時休校要請への対応について(対象期間:2020年6月30日まで)
   (1)対象者

     政府要請等によって、小学校等が臨時休校となるお子様を現に監護する社員
    (正社員・特別社員・契約社員・パート社員)
   (2)テレワーク勤務を基本とします。
(3)テレワーク環境での業務が可能であるものの、未就学児((新)小学校一年生を含む)を家庭で保育するにあたり、業務との両立が困難である場合の対応
①看護休暇相当の休暇 又は、失効年休・有給休暇を選択できるものとします。
(無給、但し、翌年度有休算定・賞与出勤率算定にあたっては出勤として扱う。通常の「看護休暇(子一人につき年5日)」とは別扱いとする。)
②【対象外】 以下の場合は対象外となります。
ア)自身の他に家庭に保育ができる人がいる場合(配偶者、年長の兄・姉、同居の祖父母・親族等)
イ)通常時に保育園等を利用していない場合
ウ)公休日など、勤務予定のない日
     詳細は、別添<追記_0528>「保育園等の休園・登園自粛要請への対応について」をご覧ください。

(4)テレワーク勤務ができない場合の勤怠について
小学校等が臨時休校になる期間中、(土日、祝日等の従来学校が休みの日を除く)勤務交番上の出勤予定日に出勤ができない場合は、「特休」とします。(注釈に「学校休校措置のため」と入力)

(5)証憑について
本件を適用する場合は、お子様が通う小学校等が発行する臨時休校のお知らせや案内等を裏付けとし、提出を求めます。
※詳細は4月8日及び4月10日イントラ掲示「延長_勤怠関連:新型コロナウィルス対策による学校休校に伴う対応について」をご覧ください。

  6.重症化リスクの高い社員の出勤停止命令(全面解除)
    重症化リスクが高い特定の社員を優先的に感染防止するために、テレワーク勤務を推奨します。テレワーク環境のない場合は、体調に問題ないことが確認できた場合に、時差出勤・3密回避を前提に事業所にて勤務してください。

(1)対象者(以下のいずれかに該当する社員)
①妊娠中の社員
②基礎疾患等がある社員
A.糖尿病・心臓疾患・呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある社員、透析を受けている社員
B.免疫抑制剤・抗がん剤による治療を受けている社員
※追記※(2020年4月10日 YHD通達第59号)
①糖尿病・心臓疾患・呼吸器疾患、透析を受けている社員
ⅰ)糖尿病においては、インスリン注射を打っている社員、または薬を服用していてもヘモグロビンA1-C-8.0%以上の社員は出勤を停止する。
ⅱ)心臓疾患においては、心不全の既往歴がある社員は出勤を停止する。
ⅲ)心臓疾患で心不全の既往歴がない社員・呼吸器疾患のある社員は、原則かかりつけの主治医の意見を社員本人が確認した上で、出勤停止を推奨された場合に、出勤を停止とする。
②免疫抑制剤・抗がん剤による治療を受けている社員
ⅰ)出勤を停止する。
③ 70歳以上の高齢者

  (2)テレワーク環境がなく会社指示で休暇となる勤怠扱いについて
     「4(1)「休業手当(60%)」(※2)とする」と同様の扱いとします。

Ⅱ テレワークについて
7.テレワーク勤務の適切な業務管理について
(1)テレワークの実施にあたっては、以下ルールを再確認し、実施内容及び成果の確認を  行ってください。テレワーク実施者に向けたe-ラーニングを実施中です。
(2)テレワーク運用ルールの緩和について(テレワーク実施者全員に適用)
・テレワーク資格 → 必要に応じて資格申請可能
・テレワーク勤務最大週4日まで → 必要に応じて4日以上の勤務申請が可能
・未就学児が在宅時のテレワークは禁止 → 未就学児が在宅でもテレワーク可能
・テレワーク可能時間 → 5時24時
業務内容を明確にし、成果やプロセスが分かる業務が望ましい
     ※ その他、必要に応じて、以下のようなルールを併用してご対応ください。
      ① 平日の勤務を土日に振り替える
      ② 勤務時間帯のシフト(早朝・夜間へシフトする)
      
③ テレワーク中の中断の許可

Ⅲ 感染予防について
8.感染拡大防止の為の勤務時マスク着用について
   (1)感染拡大防止のため、オフィスに出勤する社員全員が、職種を問わず勤務中のマスク着用を徹底してください。
(2)マスクの形状や素材、色は問いません。
(3)マスクの確保については、社員個々による調達を基本としますが、自力確保が困難な社員に対しては、都度 各事業所の在庫より管理者が個々に配付し、出勤者全員に着用させて下さい。 

  9.職場における感染予防策について
(1)でき得る限り、3密(密閉・密集・密接)を避ける職場環境を構築して下さい。
     ⇒ 従業員同士の間隔を2m程度空ける、人の正面で仕事しない座席配置設定等
   (2)ドアノブは定期的(1~2時間程度に1回)消毒をして下さい。

  10.顧客・協力会社・パートナー対応
 (1)商談・打ち合わせ
非対面を推奨。但し、先方の要望ないし承諾時は対面を可とし、ソーシャルディスタンス確保と十分な換気をして下さい。
(2)会食・ゴルフ
政府の外出自粛解除(6月19日予定)後、2週間を経過するまで(7月2日)禁止とします。

  11.社内対応
   (1)社内会議・ミーティング・研修
      非対面※を推奨。但し、下記条件がクリアできれば対面での実施を可能とします。
     ・50人未満
     ・ソーシャルディスタンス確保
     ・こまめな換気
    ※非対面:電話会議や TV 会議、もしくはWeb会議(KDDI電話会議システム、Lync、TeleOffice、Zoomなど)による会議運営を行う。尚、 機関会議に限らず、任意会議体、打ち合わせについても同様に実施する。
   (2)勤務時間内の移動(不要不急の他県への移動)
     各自治体の外出自粛※が解除されて2週間が経過するまでは禁止とします。  

   (3)勤務時間外の過ごし方
     ① 社員同士での宴席・社内ゴルフ
       政府の外出自粛解除後、2週間を経過するまで(7月2日まで)禁止とします。
② 不要不急の他県へ移動・友人知人との会食・懇親会・友人知人とのゴルフ
       各自治体の外出自粛※ が解除されるまで禁止とします。

     ※ 他県移動の場合は、移動先の各都道府県自治体の自粛要請なども確認の上、遵守をお願いします。

 12.社員に対しての健康状態の確認(継続) 
            引き続き、安否確認システムにより確認を行う。(7月2日まで。土日除く)

 13.渡航歴確認の徹底について
政府により定められている、海外からの入国・帰国者に対する2週間の外出自粛要請を徹底することで、社員を感染から防ぐことを目的とします。
(1)内容
海外から入国・帰国してきた者で、帰国日から起算して2週間以内の者は就業させない

(2)実施事項
新たに雇用する社員(正社員・契約社員・パート社員)及び、新たに契約する派遣社員・パートナー会社社員に対し、応募又は受付時、もしくは面接時に渡航歴を確認し、該当する場合は2週間を超えるまで契約しない。
(3)勤怠の取り扱い
社員の場合は、就業停止期間中は「有休(もしくは私欠)」とする。
(4)実施期間
政府による海外入国・帰国者への上記要請が解消されるまでの間

 14.新型コロナウイルスに関する社員・家族向け相談窓口の設置について(継続)
   新型コロナウイルスの影響による社員及び家族の不安の低減、会社としての対応の迅速化を目的として、以下の通り相談窓口の設置致します。
(1)新型コロナウィルス社員・ご家族窓口の設置について
① 開設期間:2020年4月20日(月)~
② 連絡先
a) YSD本社窓口 03-6333-0178 / 03-6333-0588 (9時~17時土日祝除く)
covid19@nekoneto.co.jp
b) YHD相談窓口 03-3248-5911 (9時~17時土日祝除く)
workkaikaku@kuronekoyamato.co.jp
c) 医療に関する専門的な相談 0120-911-354 (無料:24時間年中無休)

※1 本窓口は、社員と家族の皆様の安全と健康を確保するための窓口として、
原則としてお名前・勤務先等をお聞きした上で対応致します。
※2  「コロナ相談用窓口ポスター」を参照ください。
⇒ イントラ(2020/4/7)及びサイネージに掲示します。

Ⅳ 上記対象期間については、グループ方針及び社会情勢の変化により、変更の可能性があります。変更があった場合は、別途、お知らせ致します

以上

 【本件に関するお問い合わせ先】
人事戦略室人事戦略グループ:Jinji-info@nekonet.co.jp
竹下室長(7-1-000-819000)宮内(7-1-000-828010)
吉村(7-1-000ー810423)栗原(7-1-000-838072)

CSR推進室 リスクマネジメントグループ:kiki-kanri@intra.nekonet.co.jp
堀口室長(7-1-000-808049) 上野(7-1-000-803783)

 ※出来るだけメールにて問合せ願います

緊急通達⑩ 緊急事態宣言延長対応について

2020年5月5日 10時00分
社員各位

      人事戦略室
CSR推進室

<<緊急通達⑩ 緊急事態宣言延長対応について>>

 国及び東京都からの緊急事態宣言を受け、以下の対応を致します。
引き続き、物流及び金融決済に関しては、社員の安全確保を最優先にすることを前提とした上で、関係各省庁から、国民生活を守る上で事業継続を求められていることから、原則、これまでの対応と致します。(赤字が追記箇所)

1.テレワーク勤務を基本とする。
(1)但し、テレワーク勤務が出来ない職種・仕事の場合は、最低限の業務や社員に限定し、時差出勤を前提に事業所にて勤務する。
(2)役職者においても、積極的に時差出勤や在宅勤務を行う。

2.対象勤務地:全国
  ※ 常駐している社員は常駐先の基準に準じてください。

3.期間5月7日(木)~ 5月31日(日)まで  ※政府発表により変更の可能性有

4.テレワーク環境がなく、会社都合で業務縮小することに伴う休暇の勤怠扱いについて
(変更なし)
(1) 「特休」とする。(注釈に「コロナ対応」と入力のこと)
(2) 勤務工番上の公休予定日は「公休」、有休予定日は「有休」とする。
(3) 対象社員:正社員・特別社員・契約社員・パート社員
(4) 派遣社員・パートナー会社については、所属部署にて対応願います。

5.政府による学校の臨時休校要請への対応について(追記:2020年6月30日まで)
(1)対象者

   政府要請等によって、小学校等が臨時休校となるお子様を現に監護する社員
  (正社員・特別社員・契約社員・パート社員)

(2)テレワーク勤務を基本とします。
※1 テレワークについては、対象期間中、運用ルールを緩和しております。
(テレワーク実施者全員に適用)
〈緩和ルール〉
  1.テレワーク資格:必要に応じて資格申請可能
2.テレワーク勤務:必要に応じて週4日以上の勤務申請が可能
3.未就学時が在宅時のテレアークを可能とする
4.テレワーク可能時間:5時~24時
5.業務内容:業務最優先とするが、e-ラーニングや資格取得への取組など、自己啓発も可

※2 その他、必要に応じて、以下のようなルールを併用してご対応ください。
① 平日の勤務を土日に振り替える
② 勤務時間帯のシフト(早朝・夜間へシフトする)
③ テレワーク中の中断の許可

(3)テレワーク環境での業務が可能であるものの、未就学児((新)小学校一年生を含む)を家庭で保育するにあたり、業務との両立が困難である場合の対応(2020/05/05追記)
  ①看護休暇相当の休暇 又は、失効年休・有給休暇を選択できるものとします。
   (無給、但し、翌年度有休算定・賞与出勤率算定にあたっては出勤として扱う。
   通常の「看護休暇(子一人につき年5日)」とは別扱いとする。) 
  ②【対象外】
   以下の場合は対象外となります。
   ア)自身の他に家庭に保育ができる人がいる場合(配偶者、年長の兄・姉、同居の祖父母・親族等)
   イ)通常時に保育園等を利用していない場合
   ウ)公休日など、勤務予定のない日
   詳細は、下記URL「保育園等の休園・登園自粛要請への対応について」をご覧ください。
URL :  http://cat-yui.net/file/kinkyu_hoiku.pdf

(4)テレワーク勤務ができない場合の勤怠について
  小学校等が臨時休校になる期間中、(土日、祝日等の従来学校が休みの日を除く)勤務工番上の出勤予定日に出勤ができない場合は、「特休」とします。(注釈に「学校休校措置のため」と入力)

(5)証憑について
  本件を適用する場合は、お子様が通う小学校等が発行する臨時休校のお知らせや案内等を裏付けとし、提出を求めます。
  ※詳細は4月10日イントラ掲示「延長_勤怠関連:新型コロナウィルス対策による学校休校に伴う対応について」をご覧ください

6.重症化リスクの高い社員の出勤停止命令(変更なし)
  重症化のリスクが高い特定の社員を優先的に感染防止することを目的とします。
対象事業所:全国
以下のいずれかに該当する社員を対象とします。
(1)妊娠中の社員
(2)基礎疾患等がある社員
A.糖尿病・心臓疾患・呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある社員、透析を受けている社員
B.免疫抑制剤・抗がん剤による治療を受けている社員
※追記※(2020年4月10日 YHD通達第59号)
①糖尿病・心臓疾患・呼吸器疾患、透析を受けている社員
ⅰ)糖尿病においては、インスリン注射を打っている社員、または薬を服用していてもヘモグロビンA1-C-8.0%以上の社員は出勤を停止する。
ⅱ)心臓疾患においては、心不全の既往歴がある社員は出勤を停止する。
ⅲ)心臓疾患で心不全の既往歴がない社員・呼吸器疾患のある社員は、原則かかりつけの主治医の意見を社員本人が確認した上で、出勤停止を推奨された場合に、出勤を停止とする。
②免疫抑制剤・抗がん剤による治療を受けている社員
ⅰ)出勤を停止する。
(3)70歳以上の高齢者
勤務に関しては、テレワーク勤務での就業とします。

7.会議・打ち合わせについて
  参加者が10名以上かつ10分以上となる会議・打ち合わせは、顧客対応以外極力行わない。
顧客対応の場合でも先方に延期、中止を申し入れる。
尚、シェアオフィスの利用も極力回避する。
 ※(2020/5/5 追記)
  原則、参加者が参集しての開催を取りやめ、電話会議や TV 会議、もしくはWeb会議(KDDI電話会議システム、Lync、TeleOffice、Zoomなど)による会議運営を行う。尚、 機関会議に限らず、任意会議体、打ち合わせについて も同様に実施する。

8.宴会・歓送迎会の実施について(再確認)
  少人数であっても宴席の開催および参加を禁止する。

9.夜間の外出および週末の外出について(再確認)
  プライベートではあるが夜間の外出および週末における不要不急の外出においても、

  可能な限り政府・都道府県知事からの要請に従う。

10.テレワーク勤務の適切な業務管理について
  テレワークの実施にあたっては、ルールを再確認し、実施内容及び成果の確認を行ってください。テレワーク実施者に向けたe-ラーニングを実施中です。(4月6日~)

11. 職場における感染予防策について
 (1)でき得る限り、3密(密閉・密集・密接)を避ける職場環境を構築して下さい。
⇒ 従業員同士の間隔を2m程度空ける、人の正面で仕事しない座席配置設定等
 (2)ドアノブは定期的(1~2時間程度に1回)消毒をする。

   ⇒ 2020年3月13日 「ハイターを使用した建屋の設備・車両等の消毒・除菌に関する実施事項」を参照ください。(添付資料参照)
(3)でき得る限り、温度を22度以上、湿度を50%以上に保つ。

12.社員に対しての健康状態の確認
対象期間中、安否確認システムより、全社員に以下の確認を致します。各自出勤前に入力をお願い致します。土日も実施致します。
 ① 本日、37.5度以上の発熱など風邪の症状がある。もし、37.5度以上の熱がある
場合は報告ボタンを押した後のコメントに体温を記載してください。
② 37.5度以上の発熱など風邪の症状が4日以上続いている
③ 同居の家族の方に37.5度以上の発熱など風邪の症状がある
④ 本日はテレワークですか?(出社する方は「3オフィスに出社」を選択してください)

13.渡航歴確認の徹底について
  
政府により定められている、海外からの入国・帰国者に対する2週間の外出自粛要請を徹底することで、社員を感染から防ぐことを目的とします。
(1)内容
海外から入国・帰国してきた者で、帰国日から起算して2週間以内の者は就業させない
。(2)実施事項
①    社員(正社員・特別社員・契約社員・パート社員)
4月15日以降、安否確認システムにて渡航歴を確認。該当する場合は、2週間を超えるまで就業させない。
② YSDに派遣されている派遣社員、パートナー会社社員
4月15日、安否確認システムにて渡航歴を確認。該当する場合は、派遣会社、協力会社に連絡し、2週間を超えるまで派遣・出社させないよう要請する。
③ 新たに雇用する社員(正社員・契約社員・パート社員)及び、新たに契約する派遣社員・パートナー会社社員
応募又は受付時、もしくは面接時に渡航歴を確認し、該当する場合は2週間を超えるまで契約しない。
(4)勤怠の取り扱い
社員の場合は、就業停止期間中は「有休(もしくは私欠)」とする。
(5)実施期間
4月14日から政府による海外入国・帰国者への上記要請が解消されるまでの間

14.感染拡大防止の為の勤務時マスク着用について
 (1)感染拡大防止のため、オフィスに出勤する社員全員が、職種を問わず勤務中のマスク着用を徹底してください。
(2)マスクの形状や素材、色は問いません。
(3)マスクの確保については、社員個々による調達を基本としますが、自力確保が困難な社員に対しては、都度 各事業所の在庫より管理者が個々に配付し、出勤者全員に着用させてください。
※ 現在、マスクは、二週間に一度の頻度で随時納入予定です。納品され次第、出勤数に応じて各事業所に発送致します。

15.新型コロナウイルスに関する社員・家族向け相談窓口の設置について
   新型コロナウイルスの影響による社員及び家族の不安の低減、会社としての対応の迅速化を目的として、以下の通り相談窓口の設置致します。
(1)新型コロナウィルス社員・ご家族窓口の設置について
① 開設期間:2020年4月20日(月)~
② 連絡先
a) YSD本社窓口 03-6333-0178 / 03-6333-0588 (9時~17時土日祝除く)
covid19@nekoneto.co.jp
b) YHD相談窓口 03-3248-5911 (9時~17時土日祝除く)
workkaikaku@kuronekoyamato.co.jp
c) 医療に関する専門的な相談 0120-911-354 (無料:24時間年中無休)

※1 本窓口は、社員と家族の皆様の安全と健康を確保するための窓口として、
原則としてお名前・勤務先等をお聞きした上で対応致します。
※2  「コロナ相談用窓口ポスター」を参照ください。
⇒ イントラ(2020/4/7)及びサイネージに掲示します。

16. 上記対象期間・地域については、政府発表により、変更の可能性があります。変更があった場合は、イントラ及び安否確認システムでお知らせ致します。

以上

 【本件に関するお問い合わせ先】
人事戦略室人事戦略グループ:Jinji-info@nekonet.co.jp
竹下室長(7-1-000-819000)宮内(7-1-000-828010)
吉村(7-1-000ー810423)栗原(7-1-000-838072)

CSR推進室 リスクマネジメントグループ:kiki-kanri@intra.nekonet.co.jp
堀口室長(7-1-000-808049) 上野(7-1-000-803783)

 ※出来るだけメールにて問合せ願います